利用規約
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第1条
D-FIT24(以下、当クラブ)と称します。
所在地を〒582-0006 柏原市清州1-2-1柏原駅前ビル2Fに置きます。
第2条(運営・管理)
当クラブの施設は株式会社FIVESTARGROUP(以下、当社)が運営・管理にあたります。
第3条(理念)
当クラブは、会員様の精神的、肉体的、健康づくりに貢献することを目的として、会員様に安価で充実したサービスと機能を提供します。
第4条(会員制)
1.当クラブは会員制となり、入会する者は本利用規約(以下、本規約)を承認し、本規約に基づく諸契約を当クラブと締結しなければならないこととします。
第5条(会員資格条件)
次の条件を全て満たす方のみご入会いただけます。
(1)本規約及び諸規則を遵守する方
(2)本規約に承認いただき、当クラブの所定の同意書にも同意し記名すること
(3)年齢が16歳以上の方(未成年者は親権者同伴の手続きおよび連帯保証が必要)
(4)刺青・タトゥーを隠せる方
(5)過去に除名等の通告をされたことがない方
(6)医師から運動を禁止されていない方
(7)反社会的勢力およびその関係者でない方
(8)氏名・生年月日・住所が記載された本人確認書類を提示出来る方
(9)感染症、感染性のある皮膚病及びこれに類する疾患を有さない方
第6条(入会手続き)
1.当クラブに入会する際は、所定の入会申込手続きを行い、当クラブの承認を得た時に当クラブとの契約が成立し、当クラブの会員となります。
2.入会手続きには顔写真付き身分証が必要となり、利用開始日および利用するサービスは契約書において定めるものとします。また、会員は当クラブが身分証明書や本人確認情報の提示を求めた場合は速やかに応じることとし、会員がその求めに応じない場合、当クラブは当該会員の施設の利用を禁止できることとします。この場合であっても会員は、第12条第1項に定める諸費用を支払います。
3.前項に定める入会申込を行った場合であっても、当クラブが行う審査の結果、入会が認められない場合がありますが、審査方法や審査過程などは開示されず、これに異論を唱えることはできません。
第7条(各種届出)
1.会員は、入会申込書に記載した内容及び、当クラブに届け出た内容が正確であることを保証しなければなりません。
2.当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について当クラブは一切責任を負いません。
3.当該情報に変更が発生した際は、速やかに当クラブ窓口にて変更の届け出をしてください。当クラブより会員に通知する場合は、会員より届け出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとし、会員が変更の届け出をしていないことで、当クラブの通知が届かなかった場合でも、通常到達すべき時に通知が会員に到達したものとします。
第8条(会員証)
当クラブは会員に対し、当社システムにおける指静脈認証登録を行い、会員証をこれに変えさせていただきます。
第9条(会員資格の譲渡)
1.いかなる場合においても、会員資格の譲渡ならびに担保等に供することはできません。
第10条(会員資格の喪失)
会員は退会、除名、死亡および失踪宣言を受けたときに、当クラブの会員資格を失います。
当クラブの会員資格を喪失したときに、当クラブから貸与されている物品がある場合は、速やかに返還してください。
第11条(施設利用)
1.当クラブの施設を利用する場合は、指静脈認証を行うことで施設入口の扉を開錠して、利用することが可能となります。
2.利用者として契約していただいたご本人様のみご利用できます。
3.第三者の利用が発覚した場合、会員の資格を失う場合がございます。
4.建物の修繕・停電等により、当クラブが休館日になる場合があります。
5.利用規約およびジムマナーを遵守し、安全を第一に健康を目的として利用いただきます。守っていただけない場合は利用制限および除名処分とさせていただきます。
第12条(月会費等)
1.会員は入会契約により定める月会費を定められた期日までに当クラブに納入する義務があります。
2.月会費および毎月の利用料は、当月分を前月末日に、決済方法別で定められた期日にお支払いいただく前払い制となります。
3.入会費・登録料・利用料は、利用の有無を問わずいかなる場合も返還致しかねます。
4.会員は、当クラブとの契約による料金プランに準じた期間の定めを履行する義務があり、会員都合による退会(中途解約)や除名などの場合においても、残りの契約期間の諸費用を全額負担し、これを違約金とします。この場合、支払いについては退会(中途解約)や除名が決定した日に一括でお支払いいただきます。
5.すべての料金プランにより定める契約期間満了後は毎月の自動更新となります。
6.物価高騰等の諸事情により、会費改定をする場合がございます。
第13条(費用等の負担)
1.会員は、当クラブに対する責務の支払いに要する費用(送金手数料等)を負担するものとします。
2.会員は、支払いを遅延した場合は、当クラブの定める指定口座へ送金にてお支払いいただきます。支払いを遅延した場合の送金手数料などは会員が負担するものとします。
3.会員が支払いを遅延したことにより、当クラブから案内等の書面を送付した時は送付手数料として送付回数1回につき500円+消費税を別に当クラブに支払うものとします。
4.会員は、支払いを遅延した場合は遅延事務手数料1.000円+消費税を当クラブに支払うものとします。
5.会員は、会員の責に帰すべき事由により当クラブが訪問集金したときは、訪問集金費用として訪問回数1回につき1,000円+消費税を別に当クラブに支払うものとします。
6.会員は、当クラブが会員に対して法的手続きの開始に必要な書面よる催告をしたときは、当該催告に要した費用を負担するものとします。
7.本条に基づき会員が支払う手数料・費用等にかかる消費税及び地方消費税は、会員が負担するものとし、消費税率及び地方消費税率が増額変更された場合には、当該増額分についても会員が負担するものとします。
第14条(会員資格の停止及び除名)
当クラブは、会員が次の各項の一つに該当すると認めた場合は、会員たる資格の一時停止または除名することができます。
(1)第5条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき
(2)本規約、その他当クラブの定める諸規則に違反したとき
(3)2ヶ月以上会費を滞納したとき
(4)支払方法を設定した後に、会員の責任により、その支払い方法または手段が利用できなくなったとき
(5)利用の権利を不正に他人に貸与し、会員以外の利用行為があったとき(資格停止または除名と同時に違約金として20,000円が発生します)
(6)破産または民事再生の申し立て、または任意整理の申し出があったとき
(7)法令に違反したとき
(8)その他、当クラブが会員としての品位を損なう行為やふさわしくないと認めたとき
第15条(遅延損害金)
会員は、当クラブに対する会費および利用料金等の支払いを遅延したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで、当該諸費用の支払いに対して、年率14.60%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第16条(休会)
1.当クラブの窓口にて書面による休会届の提出の手続きが必要となり最長6カ月までとなります。
2.休会手続きの締切日は毎月末日となり、翌月の1日より1ヶ月単位での休会扱いとなります。
3.休会期間中は休会費1,000円(税別)が毎月発生し、休会届をご提出いただく際に、復帰月を記入いただきます。復帰月から自動復帰となり、通常の月会費をお支払いいただきます。
4.休会期間中は各契約プランに定める契約継続期間には含まれません。
第17条(退会)
1.当クラブの窓口にて書面による退会届の提出の手続きが必要となります。
2.退会手続きの締切日は毎月末日となり、翌月末日に退会できるものとします。
3.会費は退会を届け出る際に完納いただきます。また、料金プランにより、第12条第4項に定める違約金が発生する場合においても、退会を届け出る際に完納いただきます。
第18条(禁止事項)
会員は、当クラブの施設内または施設周辺その他当クラブの指定する区域において、次の行為をしてはいけません。
尚、禁止事項を守らなかった場合には本規約に基づき、除名処分とさせていただきます。
(1)他の施設利用者や施設スタッフを誹謗、中傷、拘束する等の暴力行為
(2)大声、奇声を発したり、他の施設利用者や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為
(3)物を投げる、壊す、叩く等、他の施設利用者や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為
(4)当クラブの施設、設備、器具、備品等を破損する行為や無断での持ち出し
(5)安全に施設を利用できる履物(施設又は器具を傷つける可能性のある履物の利用禁止)
(6)私物のトレーニング器具の持ち込み
(7)未成年者の深夜帯における施設の利用(条例に従い夜10時から翌朝5時まで利用禁止)
(8)他の会員に対し営利非営利を問わず、パーソナルトレーニングまたはそれに準ずるとみられる活動を行わないこと
(9)他の利用者やスタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の迷惑行為
(10)正当な範囲を超えて、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為
(11)痴漢、のぞき、露出、相手の望まない性的な言動、唾を吐く、その他法令や秩序良俗に反する行為
(12)刃物等の危険物やペット、たばこや火器類の館内への持込み
(13)物品販売や営業行為、金銭の賃借、勧誘行為、賭博行為、政治活動、署名活動
(14)高額な金銭、貴重品の館内への持込み
(15)施設内での喫煙行為(電子タバコ、無煙タバコを含む)
(16)飲酒をした状態または飲酒をしながら当施設の利用
(16)当クラブに許可のない施設内での撮影や録音行為(携帯電話・スマートフォン含む)
(17)施設使用資格がない者を施設内に入店させること
(18)器具を床に落とすなど、故意に音を立てるまたは振動を与える行為
(19)当クラブ内でのたむろや仮眠、睡眠
(20)立ち入り禁止区域への立ち入り
(21)上記個別表記以外の違法・不当行為があっても当クラブは一切の責任は負わず、会員の自己責任となります
第19条(損害賠償責任)
1.会員が当クラブの施設利用に際して、当クラブおよび会社、従業員または第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任ずるものとします。
2.会員は、当クラブの施設、設備、器具、備品等の破損または故障等すべてのトラブルに対して故意過失問わず、そのまま放置した場合、修理費または修繕費を全額負担することとします。
第20条(損害賠償責任免責)
1.当クラブ内および提携駐車場を利用中に、人的、物的、盗難、事故、その他気象、災害、地震等の不可抗力を含めた損害について当クラブは、当該損害に対する一切の責任を負いません。
2.会員が、当クラブに設置されたジム機器等を使用する際には、当該機器等の通常の用法に従うこととし、万が一、当該機器等を使用中に事故が発生した場合であっても、当クラブは一切の責任をおいません。
第21条(施設の閉鎖)
当クラブは、次の場合クラブ諸施設の全部または、一部を閉鎖することができます。
(1)気象、災害、地震その他不可抗力があったときまたは施設の改造または補修のとき
(2)行政指導・法令の制定改廃などによるとき
(3)社会情勢の著しい変化や経営上重大な理由のとき
(4)建物が閉鎖のとき
第22条(その他)
本規約に定めない事項については当社がこれを定めるものとします。
第23条(改正)
本規約の改正・変更は、当クラブの定めるところによるものとし、会員は予めこれを承諾しその効力は、すべての会員におよぶものとします。
第24条(告知)
本規約における会員への告知方法は、施設内への掲示板及びホームページに掲載するものとし掲示およびホームページに掲載した時点で会員へ通達したものとします。
第25条(裁判管轄)
当社と会員との間で訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所堺支部または羽曳野簡易裁判所を第一審の専属的合意裁判所とする。
第26条(附則)
本規約は2018年2月1日より施行いたします。